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支給認定について

平成29年度からの新制度移行に伴い、認定こども園を利用するには、市から支給認定を受けていただくことになります。支給認定は、子どもの年齢や保育の必要性に応じて3つの区分に分けられます。

 

認定を受け、市から発行された「支給認定証」は、変更等行う場合に必要となりますので、必ずご自宅で大切に保管してください。

 

支給認定変更申請について

 以下のいずれかに変更がある場合は、支給認定申請書にて、情報を変更していただく必要があります。書類等は園からお渡ししますので、担任か事務までご連絡ください。

 報告を怠った場合や事実と異なる場合、入園継続ができなくなる場合がございます。

  • 認定区分の変更(1号→2号、2号→1号など)

  • 保育を必要とする事由の変更  例)離職し求職活動をする、妊娠・出産の為仕事を辞めた

  • 保育必要量の変更 (勤務時間の変更 標準時間→短時間など)

  • 支給認定保護者の変更 (父が福井市から住民票を移した、離婚の為など)

  • 住所・氏名の変更 (他市への転出、離婚・再婚等による氏名の変更)

  • その他の変更 (勤務日数、勤務時間、勤務先の変更など)

保育を必要とする事由や状況に引き続き該当していることの確認や、利用者負担額の正確な算定のために、年に1回現状届の提出が求められます。

変更申請書の流れ・受取・提出方法

変更申請書の審査及び変更決定は。毎月次のスケジュールで市が行っています。

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※基本的に1日付の変更です。労働者が離職して求職活動状態になった場合は、保育必要量の変更(標準時間→短時間)は、上記のスケジュールに則って行いますが、変更後の事由に基づく支給認定の有効期間(90日間)は、変更申請の時期にかかわらず、事実発生日(離職日)の翌日から起算します。

保育の必要量について

  • 支給認定で2号認定または3号認定を受ける子どもは、保育の必要性の認定事由に応じて、「保育標準時間」と「保育短時間」とに区分され、利用できる時間が異なります。

    ※疾病・障がい、親族の介護、就学については、家庭の状況に応じて「保育標準時間」または「保育短時間」に区分します。

保育の必要性の認定事由について

2・3号での保育の利用を希望される場合には、子どもの保護者のいずれもが、保育の必要性の事由のいずれかに該当することが必要です。

  • 園での誕生会の様子や行事の様子など、ブログにてお知らせしております。園のホームページをご覧ください。

  • ブログには写真が掲載されます。お子さまの写真のUPを希望されない方は、担任までご連絡ください。

  • 個人情報保護のため、保護者の名簿は配布いたしません。

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